中小企業投資育成株式会社業務処理規則 第十条
(経済産業局長経由による認可の申請等)
昭和三十八年通商産業省令第百四十三号
会社は、第一条から第三条まで、第五条及び第六条の規定により申請書を提出し、第四条及び前条の規定により届出をし、第七条第二項の規定により報告をし、若しくは第八条の規定により事業月報を提出し、又は法第九条の規定により貸借対照表等を提出するときは、会社の本店の所在地を管轄する経済産業局長を経由してしなければならない。
(経済産業局長経由による認可の申請等)
中小企業投資育成株式会社業務処理規則の全文・目次(昭和三十八年通商産業省令第百四十三号)
第10条 (経済産業局長経由による認可の申請等)
会社は、第1条から第3条まで、第5条及び第6条の規定により申請書を提出し、第4条及び前条の規定により届出をし、第7条第2項の規定により報告をし、若しくは第8条の規定により事業月報を提出し、又は法第9条の規定により貸借対照表等を提出するときは、会社の本店の所在地を管轄する経済産業局長を経由してしなければならない。