試験研究の用に供する発電用原子炉の運転計画に関する規則
昭和三十八年総理府・通商産業省令第一号
第一条
(施行期日)
この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。
第十七条
(経過措置)
この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
昭和三十八年総理府・通商産業省令第一号
(施行期日)
この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。
(経過措置)
この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。