特定港湾施設整備特別措置法施行規則 第二条

昭和三十八年運輸省令第三十八号

令第三条第二項の国土交通省令で定める期間は、十三年とする。

第2条

特定港湾施設整備特別措置法施行規則の全文・目次(昭和三十八年運輸省令第三十八号)

第2条

令第3条第2項の国土交通省令で定める期間は、十三年とする。

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