共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則 第一条
(共同溝の建設を希望する旨の申出に添えるべき書面)
昭和三十八年建設省令第二十二号
共同溝の整備等に関する特別措置法(以下「法」という。)第五条第三項に規定する国土交通省令で定める書面は、法第五条第一項の規定により意見を求められた公益事業者が、法第三条第一項の規定による指定があつた共同溝整備道路の車道の地下に既に設置している工作物、物件又は施設の概要を示す書類及び図面その他参考となるべき書類及び図面とする。
(共同溝の建設を希望する旨の申出に添えるべき書面)
共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則の全文・目次(昭和三十八年建設省令第二十二号)
第1条 (共同溝の建設を希望する旨の申出に添えるべき書面)
共同溝の整備等に関する特別措置法(以下「法」という。)第5条第3項に規定する国土交通省令で定める書面は、法第5条第1項の規定により意見を求められた公益事業者が、法第3条第1項の規定による指定があつた共同溝整備道路の車道の地下に既に設置している工作物、物件又は施設の概要を示す書類及び図面その他参考となるべき書類及び図面とする。