共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則 第三条
(占用の申請に添えるべき書面)
昭和三十八年建設省令第二十二号
法第十二条第一項に規定する国土交通省令で定める書面は、次の各号に掲げるものとする。 一 当該共同溝の占用の許可を申請する者に係る共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(昭和三十八年政令第三百四十三号)第二条第一号の推定投資額の算出に必要な資料 二 当該共同溝に敷設すべき公益物件に接続する公益物件を収容するための施設の概要を示す書類及び図面 三 その他参考となるべき書類及び図面
(占用の申請に添えるべき書面)
共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則の全文・目次(昭和三十八年建設省令第二十二号)
第3条 (占用の申請に添えるべき書面)
法第12条第1項に規定する国土交通省令で定める書面は、次の各号に掲げるものとする。 一 当該共同溝の占用の許可を申請する者に係る共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(昭和三十八年政令第343号)第2条第1号の推定投資額の算出に必要な資料 二 当該共同溝に敷設すべき公益物件に接続する公益物件を収容するための施設の概要を示す書類及び図面 三 その他参考となるべき書類及び図面