共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則 第二条

(共同溝管理規程に定める事項)

昭和三十八年建設省令第二十二号

共同溝管理規程に定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 共同溝の構造の保全に関する事項 二 共同溝に敷設する公益物件の管理に関する事項 三 共同溝の管理費用の負担金に関する事項 四 その他共同溝の管理に関し必要な事項

第2条

(共同溝管理規程に定める事項)

共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則の全文・目次(昭和三十八年建設省令第二十二号)

第2条 (共同溝管理規程に定める事項)

共同溝管理規程に定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 共同溝の構造の保全に関する事項 二 共同溝に敷設する公益物件の管理に関する事項 三 共同溝の管理費用の負担金に関する事項 四 その他共同溝の管理に関し必要な事項

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