新住宅市街地開発法施行規則 第二十一条
(標識の設置)
昭和三十八年建設省令第二十五号
法第三十四条第三項の規定による標識の設置は、次に掲げる事項を表示した標識により行なうものとする。 一 新住宅市街地開発事業が施行された土地の区域に含まれる地域の名称 二 施行者の名称 三 工事完了公告の年月日 四 標識設置者の名称
(標識の設置)
新住宅市街地開発法施行規則の全文・目次(昭和三十八年建設省令第二十五号)
第21条 (標識の設置)
法第34条第3項の規定による標識の設置は、次に掲げる事項を表示した標識により行なうものとする。 一 新住宅市街地開発事業が施行された土地の区域に含まれる地域の名称 二 施行者の名称 三 工事完了公告の年月日 四 標識設置者の名称