新住宅市街地開発法施行規則 第二十五条

(施行計画又はその変更の認可申請手続)

昭和三十八年建設省令第二十五号

法第四十六条前段の規定による認可を申請しようとする施行者は施行計画を、同条後段の規定による施行計画の変更の認可を申請しようとする施行者は施行計画のうち変更に係る事項を、認可申請書とともに、都道府県知事に提出しなければならない。

2 法第二十六条の規定による協議をしなければならない場合においては、前項の認可申請書にその協議をしたことを証する書類を添附しなければならない。

第25条

(施行計画又はその変更の認可申請手続)

新住宅市街地開発法施行規則の全文・目次(昭和三十八年建設省令第二十五号)

第25条 (施行計画又はその変更の認可申請手続)

法第46条前段の規定による認可を申請しようとする施行者は施行計画を、同条後段の規定による施行計画の変更の認可を申請しようとする施行者は施行計画のうち変更に係る事項を、認可申請書とともに、都道府県知事に提出しなければならない。

2 法第26条の規定による協議をしなければならない場合においては、前項の認可申請書にその協議をしたことを証する書類を添附しなければならない。

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