新住宅市街地開発法施行規則 第十七条
(法第二十三条第二項に規定する国土交通省令で定める信託の基準)
昭和三十八年建設省令第二十五号
法第二十三条第二項に規定する国土交通省令で定める信託の基準は、次に掲げるものとする。 一 信託期間が造成宅地等の規模、用途等に応じた適切なものであること。 二 信託契約において、信託の目的、借入金限度額(信託の受託者が当該信託に必要な資金の借入れをする場合の当該借入金の限度額をいう。以下同じ。)及び信託期間を定めるほか、次に掲げる条件を付すること。
(法第二十三条第二項に規定する国土交通省令で定める信託の基準)
新住宅市街地開発法施行規則の全文・目次(昭和三十八年建設省令第二十五号)
第17条 (法第二十三条第二項に規定する国土交通省令で定める信託の基準)
法第23条第2項に規定する国土交通省令で定める信託の基準は、次に掲げるものとする。 一 信託期間が造成宅地等の規模、用途等に応じた適切なものであること。 二 信託契約において、信託の目的、借入金限度額(信託の受託者が当該信託に必要な資金の借入れをする場合の当該借入金の限度額をいう。以下同じ。)及び信託期間を定めるほか、次に掲げる条件を付すること。