新住宅市街地開発法施行規則 第十五条
(施行計画又はその変更の届出手続)
昭和三十八年建設省令第二十五号
法第二十二条第三項前段の規定による届出をしようとする施行者は施行計画を、同項後段の規定による施行計画の変更の届出をしようとする施行者は施行計画のうち変更に係る事項を、届出書とともに都道府県にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に提出しなければならない。
2 法第二十六条の協議をしなければならない場合においては、前項の届出書にその協議をしたことを証する書類を添附しなければならない。