新住宅市街地開発法施行規則 第十八条

(施行計画及び処分計画について協議すべき者)

昭和三十八年建設省令第二十五号

令第七条第二号に規定する国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる施設で、新住宅市街地開発事業の施行によりその効用を失い、又は害されるおそれがあるもの 二 次に掲げる施設で、事業地内に設けられるもの

第18条

(施行計画及び処分計画について協議すべき者)

新住宅市街地開発法施行規則の全文・目次(昭和三十八年建設省令第二十五号)

第18条 (施行計画及び処分計画について協議すべき者)

令第7条第2号に規定する国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる施設で、新住宅市街地開発事業の施行によりその効用を失い、又は害されるおそれがあるもの 二 次に掲げる施設で、事業地内に設けられるもの

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