激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第十八条第一項の特別措置適用申請書に関する省令 第一条

(特別措置適用申請書の提出期限)

昭和三十八年農林省令第四号

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第十八条第一項の特別措置適用申請書は、災害発生の年の翌年の一月三十一日までに農林水産大臣に提出しなければならない。ただし、災害による被害状況の把握が著しく困難であると都道府県知事が指定する地域にあっては、この限りではない。

2 都道府県知事は、前項の規定により地域を指定しようとするときは、あらかじめ、その理由を明らかにした書類を農林水産大臣に提出し、承認を受けなければならない。

第1条

(特別措置適用申請書の提出期限)

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第十八条第一項の特別措置適用申請書に関する省令の全文・目次(昭和三十八年農林省令第四号)

第1条 (特別措置適用申請書の提出期限)

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第18条第1項の特別措置適用申請書は、災害発生の年の翌年の一月三十一日までに農林水産大臣に提出しなければならない。ただし、災害による被害状況の把握が著しく困難であると都道府県知事が指定する地域にあっては、この限りではない。

2 都道府県知事は、前項の規定により地域を指定しようとするときは、あらかじめ、その理由を明らかにした書類を農林水産大臣に提出し、承認を受けなければならない。