漁業の許可及び取締り等に関する省令 第七条

(制限措置)

昭和三十八年農林省令第五号

法第四十二条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 許可又は起業の認可をすべき船舶の数及び船舶の総トン数 二 操業区域 三 漁業時期 四 漁具の種類その他の漁業の方法

第7条

(制限措置)

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第7条 (制限措置)

法第42条第1項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 許可又は起業の認可をすべき船舶の数及び船舶の総トン数 二 操業区域 三 漁業時期 四 漁具の種類その他の漁業の方法

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