クラウド六法漁業の許可及び取締り等に関する省令第二章 大臣許可漁業第一節 通則第九条漁業の許可及び取締り等に関する省令 第九条(許可の有効期間)昭和三十八年農林省令第五号法第四十六条第一項の農林水産省令で定める期間は、五年とする。