漁業の許可及び取締り等に関する省令 第九条

(許可の有効期間)

昭和三十八年農林省令第五号

法第四十六条第一項の農林水産省令で定める期間は、五年とする。

第9条

(許可の有効期間)

漁業の許可及び取締り等に関する省令の全文・目次(昭和三十八年農林省令第五号)

第9条 (許可の有効期間)

法第46条第1項の農林水産省令で定める期間は、五年とする。

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