漁業の許可及び取締り等に関する省令 第五条

(許可の申請後船舶が滅失し、又は沈没した場合)

昭和三十八年農林省令第五号

許可の申請をした後に、当該申請に係る船舶が滅失し、又は沈没した場合には、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

2 前項の場合において、当該申請が法第四十二条第一項の申請すべき期間内にしたものであるときは、当該申請は、同項の規定による起業の認可の申請とみなす。

3 第一項の場合において、当該申請が法第四十五条第一号の規定によるものであるときは、当該申請は、同条第三号の規定による起業の認可の申請とみなす。

4 前項の規定にかかわらず、当該申請が法第四十五条第一号の規定によるものであって、当該申請をした者が、当該申請をした後に同条第三号の規定により他の船舶について許可の申請をしたときは、当該申請は、当該他の船舶についてしたものとみなす。

5 前項の場合において、当該申請は、法第四十五条第一号の規定の適用については、許可を受けた船舶と同一の船舶についてした申請とみなす。

第5条

(許可の申請後船舶が滅失し、又は沈没した場合)

漁業の許可及び取締り等に関する省令の全文・目次(昭和三十八年農林省令第五号)

第5条 (許可の申請後船舶が滅失し、又は沈没した場合)

許可の申請をした後に、当該申請に係る船舶が滅失し、又は沈没した場合には、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

2 前項の場合において、当該申請が法第42条第1項の申請すべき期間内にしたものであるときは、当該申請は、同項の規定による起業の認可の申請とみなす。

3 第1項の場合において、当該申請が法第45条第1号の規定によるものであるときは、当該申請は、同条第3号の規定による起業の認可の申請とみなす。

4 前項の規定にかかわらず、当該申請が法第45条第1号の規定によるものであって、当該申請をした者が、当該申請をした後に同条第3号の規定により他の船舶について許可の申請をしたときは、当該申請は、当該他の船舶についてしたものとみなす。

5 前項の場合において、当該申請は、法第45条第1号の規定の適用については、許可を受けた船舶と同一の船舶についてした申請とみなす。

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