漁業の許可及び取締り等に関する省令 第八条

(許可又は起業の認可を申請すべき期間に係る特別の事情)

昭和三十八年農林省令第五号

法第四十二条第二項ただし書の農林水産省令で定める緊急を要する特別の事情は、国際交渉との関係上船舶の隻数が定められることとなった大臣許可漁業について、三月以上の申請期間を定めて同条第一項の規定による公示をするとすれば当該大臣許可漁業の操業の時機を失し、当該大臣許可漁業を営む者の経営に著しい支障を及ぼすと認められる事情とする。

第8条

(許可又は起業の認可を申請すべき期間に係る特別の事情)

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第8条 (許可又は起業の認可を申請すべき期間に係る特別の事情)

法第42条第2項ただし書の農林水産省令で定める緊急を要する特別の事情は、国際交渉との関係上船舶の隻数が定められることとなった大臣許可漁業について、三月以上の申請期間を定めて同条第1項の規定による公示をするとすれば当該大臣許可漁業の操業の時機を失し、当該大臣許可漁業を営む者の経営に著しい支障を及ぼすと認められる事情とする。

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