漁業センサス規則

昭和三十八年農林省令第三十九号

第一条

(趣旨)

統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である漁業構造統計を作成するための調査(以下「漁業センサス」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。

第一条の二

(漁業センサスの目的)

漁業センサスは、漁業の基礎的事項を明らかにし、水産行政の基礎資料を整備することを目的とする。

第二条

(定義)

この省令で「漁業」とは、水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。

2 この省令で「海面漁業」とは、海面(サロマ湖、能取湖、風蓮湖、温根沼、厚岸湖、加茂湖、浜名湖及び中海を含む。)において営む漁業をいう。

3 この省令で「内水面漁業」とは、内水面(前項に規定する湖沼を除く。)において営む漁業をいう。

4 この省令で「漁業経営体」とは、調査年(第四条に規定する調査年をいう。)の十一月一日前一年間に海面漁業又は内水面漁業を営んだ事業所をいう。

第三条

(漁業センサスの種類)

漁業センサスは、海面漁業調査、内水面漁業調査及び流通加工調査とする。

2 海面漁業調査は、漁業経営体調査及び海面漁業地域調査とする。

3 内水面漁業調査は、内水面漁業経営体調査及び内水面漁業地域調査とする。

4 流通加工調査は、魚市場調査及び冷凍・冷蔵、水産加工場調査とする。

第四条

(調査期日)

漁業センサスは、昭和三十八年及び同年から五年目ごとの各年(以下「調査年」という。)の十一月一日(流通加工調査にあっては、調査年の翌年の一月一日)(以下「調査期日」という。)現在によって行う。

第五条

(調査の範囲)

海面漁業調査は、海面に沿う市区町村及び漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百三十八条第五項の規定により農林水産大臣が指定した市区町村の区域内にある海面漁業に係る漁業経営体及び漁業協同組合(内水面組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十八条第二項の内水面組合をいう。以下同じ。)を除く。)並びにこれらの市区町村の区域外にある海面漁業に係る漁業経営体であつて農林水産大臣が必要と認めるものについて行う。

2 内水面漁業調査は、次の各号に掲げる漁業経営体及び内水面組合について行う。 一 内水面漁業に係る漁業経営体のうち共同漁業権の存する天然の湖沼その他の湖沼で農林水産大臣が定めるものにおいて水産動植物の採捕の事業を営む漁業経営体 二 内水面漁業に係る漁業経営体のうち内水面において養殖の事業を営む漁業経営体

3 流通加工調査は、魚市場、水産加工業並びに冷凍及び冷蔵施設を営む事業所について行う。

第六条

(調査事項)

海面漁業調査は、次に掲げる事項について行う。 一 漁業種類、使用漁船、養殖施設その他漁業経営体の経営の状況 二 個人の漁業経営体の世帯の状態及び世帯員の漁業就業日数その他の就業状況 三 漁業管理の内容 四 生産条件 五 地域の活性化のための取組

2 内水面漁業調査は、次に掲げる事項について行う。 一 漁業種類、使用漁船、養殖施設その他漁業経営体の漁業経営の状況 二 個人の漁業経営体の世帯の状態及び世帯員の就業状況 三 生産条件 四 地域の活性化のための取組

3 流通加工調査は、次に掲げる事項について行う。 一 従業者数 二 魚市場、水産加工業並びに冷凍及び冷蔵施設を営む事業所の現況

4 前三項の調査事項の細目は、農林水産大臣が定める調査票による。

第七条

(調査方法)

漁業経営体調査は、次条第一項の統計調査員の面接調査又は前条第四項の調査票を配布して行う自計報告調査の方法によつて行う。

2 海面漁業地域調査、内水面漁業地域調査及び魚市場調査は、農林水産大臣が前条第四項の調査票を送付して行う自計報告調査の方法によつて行う。ただし、特別の事情があるときは、統計職員(地方農政局若しくは北海道農政事務所又は沖縄総合事務局の職員であつて、調査の事務に従事する者をいう。以下同じ。)の面接調査又は同項の調査票を配布して行う自計報告調査の方法によつて行うことができる。

3 内水面漁業経営体調査及び冷凍・冷蔵、水産加工場調査は、農林水産大臣が前条第四項の調査票を送付して行う自計報告調査の方法によつて行う。ただし、特別の事情があるときは、統計職員又は次条第五項の統計調査員の面接調査又は前条第四項の調査票を配布して行う自計報告調査の方法によつて行うことができる。

4 農林水産大臣は、第二項に掲げる調査に係る事務の全部又は一部を民間事業者に委託して行うことができる。

第八条

(統計調査員)

漁業経営体調査の事務に従事させるため、法第十四条に規定する統計調査員として、都道府県に設置されるものは、第三項に規定する事務を適正に執行する能力を有する者(次の各号に掲げる者を除く。)とする。 一 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十一号に規定する徴収職員又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第三号に規定する徴税吏員 二 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十四条第一項に規定する警察官又は同法第五十五条第一項に規定する警察官

2 漁業経営体調査に従事する統計調査員(以下「漁業センサス海面調査員」という。)は、市区町村長(特別区にあつては区長に代えて都知事をいう。以下同じ。)から指定された調査区(第十三条に規定する調査区をいう。以下同じ。)を担当する。

3 漁業センサス海面調査員は、市区町村長の調査実施上の指導を受けて、担当調査区(前項の規定により市区町村長から指定された調査区をいう。)内にある海面漁業に係る漁業経営体に係る調査票の配布及び取集、調査関係書類の作成その他これらに附帯する事務を行う。

4 都道府県知事は、漁業センサス海面調査員を設置したときは、当該漁業センサス海面調査員に関し農林水産大臣の定める事項を市区町村長に通知し、及び農林水産大臣に報告するものとする。

5 内水面漁業経営体調査及び冷凍・冷蔵、水産加工場調査に従事させるため、地方農政局及び北海道農政事務所並びに沖縄総合事務局に、法第十四条の規定による統計調査員を置く。

6 内水面漁業経営体調査に従事する統計調査員(以下「漁業センサス内水面調査員」という。)は、その担当する調査区について調査票の配布及び取集、調査関係書類の作成その他これらに附帯する事務を行う。

7 冷凍・冷蔵、水産加工場調査に従事する統計調査員(以下「漁業センサス流通加工調査員」という。)は、その担当する調査区について調査票の配布及び取集、調査関係書類の作成その他これらに附帯する事務を行う。

8 漁業センサス内水面調査員及び漁業センサス流通加工調査員は、地方農政局長(北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局総務部長。次条第二項において同じ。)が任命し、地方農政局長(北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局の農林水産センターの長。以下「地方農政局等の長」という。)の指揮監督を受けるものとする。

第九条

(漁業経営体調査等の統計調査員の身分を示す証明書)

市区町村長は、漁業センサス海面調査員に対し、都道府県知事の発行する漁業経営体調査の統計調査員として従事する者であることを示す漁業センサス海面調査員証を交付するものとする。

2 地方農政局等の長は、漁業センサス内水面調査員及び漁業センサス流通加工調査員に対し、それぞれ地方農政局長の発行する内水面漁業経営体調査又は冷凍・冷蔵、水産加工場調査の統計調査員として従事する者であることを示す漁業センサス内水面調査員証又は漁業センサス流通加工調査員証を交付するものとする。

3 漁業センサス海面調査員、漁業センサス内水面調査員及び漁業センサス流通加工調査員は、その事務を行うときは、前二項の漁業センサス海面調査員証、漁業センサス内水面調査員証又は漁業センサス流通加工調査員証を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。

第十条

(報告の義務)

海面漁業に係る漁業経営体を代表する者は、第七条第一項の面接調査又は自計報告調査において第六条第一項第一号及び第二号に掲げる調査事項について、漁業センサス海面調査員に対し口頭で、又は同条第四項の調査票に記入することにより回答しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、同項の調査票に記入し、市区町村長にその定める期日までに送付することにより回答することができる。

2 漁業協同組合を代表する者は、第七条第二項の面接調査又は自計報告調査において第六条第一項第三号、第四号及び第五号に掲げる調査事項について、統計職員若しくは第七条第四項の規定により調査に係る事務を民間事業者に委託して行う場合の当該民間事業者(以下「民間事業者」という。)に対し口頭で、若しくは第六条第四項の調査票に記入することにより回答し、又は同項の調査票に記入し、地方農政局長(北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局長。以下同じ。)若しくは民間事業者にその定める期日までに送付しなければならない。

3 内水面漁業に係る漁業経営体を代表する者は、第七条第三項の面接調査又は自計報告調査において第六条第二項第一号及び第二号に掲げる調査事項について、統計職員若しくは漁業センサス内水面調査員に対し口頭で、若しくは同条第四項の調査票に記入することにより回答し、又は同項の調査票に記入し、地方農政局等の長にその定める期日までに送付しなければならない。

4 内水面組合を代表する者は、第七条第二項の面接調査又は自計報告調査において第六条第二項第三号及び第四号に掲げる調査事項について、統計職員若しくは民間事業者に対し口頭で、若しくは同条第四項の調査票に記入することにより回答し、又は同項の調査票に記入し、地方農政局長若しくは民間事業者にその定める期日までに送付しなければならない。

5 魚市場を開設する者は、第七条第二項の面接調査又は自計報告調査において第六条第三項第二号の調査事項について、統計職員若しくは民間事業者に対し口頭で、若しくは同条第四項の調査票に記入することにより回答し、又は同項の調査票に記入し、地方農政局長若しくは民間事業者にその定める期日までに送付しなければならない。

6 水産加工業並びに冷凍及び冷蔵施設を営む事業所を代表する者は、第七条第三項の面接調査又は自計報告調査において第六条第三項の調査事項について、統計職員若しくは漁業センサス流通加工調査員に対し口頭で、若しくは同条第四項の調査票に記入することにより回答し、又は同項の調査票に記入し、地方農政局等の長にその定める期日までに送付しなければならない。

第十条の二

(電子情報処理組織による回答)

前条の規定による回答又は送付は、農林水産省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と回答又は送付をしようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2 前項の規定により回答をする場合は、次に掲げる技術的基準に適合する電子計算機を使用しなければならない。 一 農林水産省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手した様式に入力できる機能 二 農林水産省の使用に係る電子計算機と通信できる機能

3 第一項の規定により回答する場合は、同項の農林水産省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に漁業センサス海面調査員、統計職員、漁業センサス内水面調査員、漁業センサス流通加工調査員又は民間事業者に対し回答したものとみなす。

4 第一項の規定により送付する場合は、同項の農林水産省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に市区町村長、地方農政局長、沖縄総合事務局の農林水産センターの長又は民間事業者に到達したものとみなす。

第十一条

(立入検査等)

漁業センサスの事務に従事する者は、法第十五条第一項の規定により、第六条第一項から第三項までに規定する調査事項について、資料の提出を求め、又は必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。

2 農林水産大臣は、前項の規定により立入検査又は質問を行う者に対し、法第十五条第二項の証明書を交付する。

第十二条

(調査客体候補者名簿の作成及び補正)

農林水産省大臣官房統計部長は、漁業経営体調査、内水面漁業経営体調査及び流通加工調査を実施するため、調査客体候補者名簿を農林水産大臣が定めるところにより作成し、関係する都道府県知事、地方農政局長又は民間事業者に送付しなければならない。

2 都道府県知事又は沖縄総合事務局長は、前項の規定により送付された調査客体候補者名簿を関係する市区町村長又は沖縄総合事務局の農林水産センターの長に送付しなければならない。

3 市区町村長、地方農政局長、沖縄総合事務局の農林水産センターの長又は民間事業者は、前二項の規定により送付された調査客体候補者名簿の客体候補者について、その記載内容を確認し、必要に応じて調査客体候補者名簿を補正するものとする。

第十三条

(調査区の設定)

漁業経営体調査を実施する市区町村長並びに内水面漁業経営体調査及び冷凍・冷蔵、水産加工場調査を実施する地方農政局等の長は、農林水産大臣の定めるところにより、市区町村の区域を区分して調査区を設定しなければならない。

第十四条

(調査客体名簿の作成及び補正)

漁業経営体調査を実施する市区町村長並びに内水面漁業経営体調査及び冷凍・冷蔵、水産加工場調査を実施する地方農政局等の長は、第十二条の規定に基づき送付され、又は補正した調査客体候補者名簿を前条の規定に基づき設定された調査区又は市区町村の区域ごとに修正することにより、当該調査に係る調査客体名簿を作成するものとする。

2 漁業経営体調査を実施する市区町村長並びに内水面漁業経営体調査及び冷凍・冷蔵、水産加工場調査を実施する地方農政局等の長は、前項の調査客体名簿を作成してから調査期日までに調査客体の異動を認めたときは調査客体名簿を補正するものとする。

3 海面漁業地域調査及び内水面漁業地域調査を実施する地方農政局長又は民間事業者は、当該調査の実施に先立つて調査客体名簿を作成し、調査客体名簿を作成してから調査期日までに調査客体の異動を認めたときは調査客体名簿を補正するものとする。

4 魚市場調査を実施する地方農政局長又は民間事業者は、第十二条第一項の規定により送付され、又は同条第三項の規定により補正した調査客体候補者名簿に基づき調査客体名簿を作成し、調査客体名簿を作成してから調査期日までに調査客体の異動を認めたときは調査客体名簿を補正するものとする。

第十五条

(報告)

市区町村長は、漁業経営体調査の結果に基づき漁業センサス海面調査員が作成し、又は第十条第一項ただし書の規定に基づき送付された調査票、第十二条第一項の規定に基づき送付され、又は同条第三項の規定に基づき補正した調査客体候補者名簿及び前条第一項の規定に基づき作成し、又は同条第二項の規定に基づき補正した調査客体名簿を、農林水産大臣の定める期日までに、都道府県知事に送付しなければならない。

2 都道府県知事は、前項の規定により送付された調査票及び調査客体名簿を整理した上、審査し、調査票、調査客体名簿及び調査客体候補者名簿並びに調査票及び調査客体名簿を収録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成し、農林水産大臣の定める期日までに、農林水産大臣に送付しなければならない。この場合において、電磁的記録を送付しようとするときは、電子情報処理組織を使用しなければならない。

3 地方農政局長又は民間事業者は、海面漁業地域調査、内水面漁業地域調査及び魚市場調査の結果に基づき統計職員若しくは民間事業者が作成し、又は第十条第二項、第四項及び第五項の規定に基づき送付された調査票、第十二条第一項の規定に基づき送付され、又は同条第三項の規定に基づき補正した調査客体候補者名簿並びに前条第三項及び第四項の規定に基づき作成し、又は補正した調査客体名簿並びに調査票及び調査客体名簿を収録した電磁的記録を作成し、農林水産大臣の定める期日までに、農林水産大臣に送付しなければならない。

4 地方農政局等の長は、内水面漁業経営体調査及び冷凍・冷蔵、水産加工場調査の結果に基づき統計職員、漁業センサス内水面調査員若しくは漁業センサス流通加工調査員が作成し、又は第十条第三項及び第六項の規定に基づき送付された調査票、第十二条第一項及び第二項の規定に基づき送付され、又は同条第三項の規定に基づき補正した調査客体候補者名簿並びに前条第一項の規定に基づき作成し、又は同条第二項の規定に基づき補正した調査客体名簿並びに調査票及び調査客体名簿を収録した電磁的記録を作成し、農林水産大臣の定める期日までに、農林水産大臣に送付しなければならない。

第十六条

(結果表の作成)

農林水産大臣は、前条第二項から第四項までの規定により送付された調査票の電磁的記録に基づき全国結果表、都道府県結果表及び市区町村結果表を作成するとともに、都道府県結果表及び市区町村結果表を該当する地方農政局長に送付するものとする。

第十七条

(結果の公表)

農林水産大臣は、前条の全国結果表の概要を調査年の翌年の八月三十一日までに公表し、かつ、その詳細については逐次、刊行物又は電磁的記録に収録したものを紙面又は映像面に表示し、これを公衆の閲覧に供する方法により公表する。

第十八条

(関係書類等の保存)

農林水産大臣は、第十六条の規定により作成した都道府県結果表及び市区町村結果表を収録した電磁的記録を五年間保存し、第十五条第二項から第四項までの規定により送付された調査客体名簿を収録した電磁的記録を十年間保存し、並びに同条第二項から第四項までの規定により送付された調査票及び第十六条の規定により作成した全国結果表を収録した電磁的記録を永年保存する。

第一条

この省令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十五年七月一日から施行する。

第十四条

(経過措置)

この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

第九条

(経過措置)

この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(関係書類の保存に関する経過措置)

この省令による改正前の漁業センサス規則第十五条第二項の規定により作成した同項の表の上欄に掲げる結果表等及び磁気テープ、同条第五項の規定により作成した結果表、一覧表及び磁気テープ並びに同条第六項の規定により作成した全国結果表、漁業地区整理表及び磁気テープの保存については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。

第三条

(経過措置)

この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(関係書類の保存に関する経過措置)

この省令による改正前の漁業センサス規則(以下「旧規則」という。)第十五条第三項の規定により送付された漁業管理組織調査に係る調査票及び調査客体名簿を収録した電磁的記録並びに旧規則第十六条の規定により作成した漁業管理組織調査に係る全国結果表を収録した電磁的記録の保存については、なお従前の例による。