警備実施要則 第九条
(部隊の単位および編成基準)
昭和三十八年国家公安委員会規則第三号
一般部隊の単位は、連隊、大隊、中隊、小隊および分隊とし、その編成はおおむね次の各号に掲げるところによる。 一 連隊は、連隊長および大隊三をもつて編成する。 二 大隊は、大隊長および中隊三をもつて編成する。 三 中隊は、中隊長および小隊三をもつて編成する。 四 小隊は、小隊長および分隊三をもつて編成する。 五 分隊は、分隊長以下十一人をもつて編成する。
2 連隊をこえる一般部隊の単位およびその編成は、警察庁等の長が必要によりそのつど定める。
3 特科部隊の単位およびその編成は、警察庁等の長が定める。