警備実施要則 第五条
(警備本部の設置)
昭和三十八年国家公安委員会規則第三号
警察庁、管区警察局、警視庁、道府県警察本部、方面本部および警察署(以下「警察庁等」という。)の長は、警備実施にあたり、その全般の統括のため、必要により所要の規模の警備本部を設置する。
(警備本部の設置)
警備実施要則の全文・目次(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)
第5条 (警備本部の設置)
警察庁、管区警察局、警視庁、道府県警察本部、方面本部および警察署(以下「警察庁等」という。)の長は、警備実施にあたり、その全般の統括のため、必要により所要の規模の警備本部を設置する。