警備実施要則 第五条

(警備本部の設置)

昭和三十八年国家公安委員会規則第三号

警察庁、管区警察局、警視庁、道府県警察本部、方面本部および警察署(以下「警察庁等」という。)の長は、警備実施にあたり、その全般の統括のため、必要により所要の規模の警備本部を設置する。

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第5条

(警備本部の設置)

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第5条 (警備本部の設置)

警察庁、管区警察局、警視庁、道府県警察本部、方面本部および警察署(以下「警察庁等」という。)の長は、警備実施にあたり、その全般の統括のため、必要により所要の規模の警備本部を設置する。

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