警備実施要則 第十三条
(基礎計画)
昭和三十八年国家公安委員会規則第三号
警察庁等の長は、第十一条の基礎調査資料および前条の年間情勢判断に基づき、警察官および特に指定されたその他の警察職員(以下「警備要員」という。)の招集および参集、警備本部の組織、部隊の編成、部隊の運用その他警備実施に必要な事項について基礎計画を作成する。
(基礎計画)
警備実施要則の全文・目次(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)
第13条 (基礎計画)
警察庁等の長は、第11条の基礎調査資料および前条の年間情勢判断に基づき、警察官および特に指定されたその他の警察職員(以下「警備要員」という。)の招集および参集、警備本部の組織、部隊の編成、部隊の運用その他警備実施に必要な事項について基礎計画を作成する。