警備実施要則 第十四条
(招集・参集計画)
昭和三十八年国家公安委員会規則第三号
招集計画の内容は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。 一 招集すべき場合 二 招集命令伝達方法 三 応招要領
2 参集計画の内容は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。 一 参集すべき場合 二 参集場所 三 携行品
(招集・参集計画)
警備実施要則の全文・目次(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)
第14条 (招集・参集計画)
招集計画の内容は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。 一 招集すべき場合 二 招集命令伝達方法 三 応招要領
2 参集計画の内容は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。 一 参集すべき場合 二 参集場所 三 携行品