警備実施要則 第十四条

(招集・参集計画)

昭和三十八年国家公安委員会規則第三号

招集計画の内容は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。 一 招集すべき場合 二 招集命令伝達方法 三 応招要領

2 参集計画の内容は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。 一 参集すべき場合 二 参集場所 三 携行品

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第14条

(招集・参集計画)

警備実施要則の全文・目次(昭和三十八年国家公安委員会規則第三号)

第14条 (招集・参集計画)

招集計画の内容は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。 一 招集すべき場合 二 招集命令伝達方法 三 応招要領

2 参集計画の内容は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。 一 参集すべき場合 二 参集場所 三 携行品

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