警備実施要則 第十条

(部隊本部の組織)

昭和三十八年国家公安委員会規則第三号

部隊には、必要により所要の規模の部隊本部を置く。

2 第七条の規定は、部隊本部の組織について準用する。

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第10条

(部隊本部の組織)

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第10条 (部隊本部の組織)

部隊には、必要により所要の規模の部隊本部を置く。

2 第7条の規定は、部隊本部の組織について準用する。

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