警備実施要則 第四条

(通信の組織に関する措置)

昭和三十八年国家公安委員会規則第三号

この規則において、警視庁には東京都警察情報通信部を、北海道警察本部には北海道警察情報通信部を、府県警察本部には府県情報通信部(県情報通信部を含む。)を、方面本部には方面情報通信部を、それぞれ含むものとする。

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第4条

(通信の組織に関する措置)

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第4条 (通信の組織に関する措置)

この規則において、警視庁には東京都警察情報通信部を、北海道警察本部には北海道警察情報通信部を、府県警察本部には府県情報通信部(県情報通信部を含む。)を、方面本部には方面情報通信部を、それぞれ含むものとする。

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