人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当) 第六条
昭和三十八年人事院規則九―四〇
前条第一項の在職期間には、次に掲げる期間を算入する。 一 基準日以前六箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与法の適用を受ける職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として勤務した期間 二 基準日以前六箇月以内の期間において、次に掲げる者が引き続き給与法の適用を受ける職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として勤務した期間
2 前項の期間の算定については、前条第二項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。