人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当) 第六条の七
(審査請求の教示)
昭和三十八年人事院規則九―四〇
給与法第十九条の六第五項(給与法第十九条の七第五項及び第二十三条第八項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、人事院に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。
(審査請求の教示)
人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)の全文・目次(昭和三十八年人事院規則九―四〇)
第6条の7 (審査請求の教示)
給与法第19条の6第5項(給与法第19条の7第5項及び第23条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、人事院に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。