人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当) 第六条の三
(一時差止処分の手続)
昭和三十八年人事院規則九―四〇
各庁の長(給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。以下同じ。)は、給与法第十九条の六第一項(給与法第十九条の七第五項及び第二十三条第八項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で人事院に通知しなければならない。
(一時差止処分の手続)
人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)の全文・目次(昭和三十八年人事院規則九―四〇)
第6条の3 (一時差止処分の手続)
各庁の長(給与法第7条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。以下同じ。)は、給与法第19条の6第1項(給与法第19条の7第5項及び第23条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で人事院に通知しなければならない。