人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当) 第六条の二
(一時差止処分に係る在職期間)
昭和三十八年人事院規則九―四〇
給与法第十九条の五及び第十九条の六(これらの規定を給与法第十九条の七第五項及び第二十三条第八項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与法の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前条第一項第一号イからニまでに掲げる者及び同項第二号イからホまでに掲げる者が引き続き給与法の適用を受ける職員となつた場合は、それらの者として勤務した期間は、前項の在職期間とみなす。