人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当) 第六条の五
(一時差止処分の取消しの申立ての手続)
昭和三十八年人事院規則九―四〇
給与法第十九条の六第二項(給与法第十九条の七第五項及び第二十三条第八項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、各庁の長に対して行わなければならない。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続)
人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)の全文・目次(昭和三十八年人事院規則九―四〇)
第6条の5 (一時差止処分の取消しの申立ての手続)
給与法第19条の6第2項(給与法第19条の7第5項及び第23条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、各庁の長に対して行わなければならない。