人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当) 第六条の八

(一時差止処分に関するその他の事項)

昭和三十八年人事院規則九―四〇

第六条の二から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事院が定める。

第6条の8

(一時差止処分に関するその他の事項)

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第6条の8 (一時差止処分に関するその他の事項)

第6条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事院が定める。

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