人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当) 第六条の六
(一時差止処分の取消しの通知)
昭和三十八年人事院規則九―四〇
各庁の長は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び人事院に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)の全文・目次(昭和三十八年人事院規則九―四〇)
第6条の6 (一時差止処分の取消しの通知)
各庁の長は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び人事院に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。