人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当) 第十三条

(勤勉手当の成績率)

昭和三十八年人事院規則九―四〇

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、各庁の長が定めるものとする。ただし、各庁の長は、その所属の給与法第十九条の七第一項の職員が著しく少数であること等の事情により、第一号イ及びロ、第二号イ及びロ又は第三号イに定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ人事院と協議して、別段の取扱いをすることができる。 一 次号から第四号までに掲げる職員以外の職員当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合 二 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合 三 指定職俸給表の適用を受ける職員当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合 四 任期付職員法第七条第一項の俸給表の適用を受ける職員当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合

2 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員であつて、次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 一 前項第一号又は第二号に掲げる職員のうち、直近の業績評価の全体評語を付された時において、人事評価政令第六条第二項第一号又は第二号に掲げる職員であつた職員前項第一号イ中「「非常に優秀」の段階以上」とあり、並びに同号ロ及びハ中「「優良」の段階以上」とあるのは「上位の段階」と、同号ハ中「「良好」」とあるのは「中位」と、同号ニ中「「やや不十分」の段階以下」とあるのは「下位の段階」とする。 二 前項第三号に掲げる職員のうち、直近の業績評価の全体評語を付された時において、人事評価政令第六条第二項第三号に掲げる職員であつた職員前項第三号イ及びロ中「上位の段階」とあるのは「「優良」の段階以上」と、同号ロ中「中位」とあるのは「「良好」」と、同号ハ中「下位の段階」とあるのは「「やや不十分」の段階以下」とする。 三 前項第四号に掲げる職員のうち、直近の業績評価の全体評語を付された時において、人事評価政令第六条第二項第一号又は第二号に掲げる職員であつた職員前項第四号イ及びロ中「「優良」の段階以上」とあるのは「上位の段階」と、同号ロ中「「良好」」とあるのは「中位」と、同号ハ中「「やや不十分」の段階以下」とあるのは「下位の段階」とする。

3 第一項の場合において、職員の成績率は、直近の業績評価の全体評語について、当該職員より上位である職員(当該職員の人事評価に係る人事評価政令第七条第二項に規定する調整者が成績率を定めようとする職員と同一である等の事情を考慮して、人事院の定める者に限る。)の成績率を超えてはならない。

4 第一項の場合において、直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上又は上位の段階である職員のうち当該全体評語が同じ段階である職員について同項第一号イからハまで及び第二号イからハまで(当該全体評語が「優良」の段階である職員にあつては、同項第一号イ及び第二号イを除く。)、同項第三号イ又はロ並びに第四号イ又はロのいずれに該当するかを定めるとき並びに当該職員の成績率を定めるとき並びに直近の業績評価の全体評語が「やや不十分」の段階以下又は下位の段階である職員のうち当該全体評語が同じ段階である職員の成績率を定めるときは、これらの職員の直近の業績評価の全体評語が付された理由、人事評価政令第六条第一項に規定する個別評語及び当該個別評語が付された理由その他参考となる事項を考慮するものとする。

5 第一項第一号イ及びロ、第二号イ及びロ又は第三号イに掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、人事院が定める。

第13条

(勤勉手当の成績率)

人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)の全文・目次(昭和三十八年人事院規則九―四〇)

第13条 (勤勉手当の成績率)

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、各庁の長が定めるものとする。ただし、各庁の長は、その所属の給与法第19条の7第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号イ及びロ、第2号イ及びロ又は第3号イに定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ人事院と協議して、別段の取扱いをすることができる。 一 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合 二 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合 三 指定職俸給表の適用を受ける職員当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合 四 任期付職員法第7条第1項の俸給表の適用を受ける職員当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合

2 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員であつて、次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 一 前項第1号又は第2号に掲げる職員のうち、直近の業績評価の全体評語を付された時において、人事評価政令第6条第2項第1号又は第2号に掲げる職員であつた職員前項第1号イ中「「非常に優秀」の段階以上」とあり、並びに同号ロ及びハ中「「優良」の段階以上」とあるのは「上位の段階」と、同号ハ中「「良好」」とあるのは「中位」と、同号ニ中「「やや不十分」の段階以下」とあるのは「下位の段階」とする。 二 前項第3号に掲げる職員のうち、直近の業績評価の全体評語を付された時において、人事評価政令第6条第2項第3号に掲げる職員であつた職員前項第3号イ及びロ中「上位の段階」とあるのは「「優良」の段階以上」と、同号ロ中「中位」とあるのは「「良好」」と、同号ハ中「下位の段階」とあるのは「「やや不十分」の段階以下」とする。 三 前項第4号に掲げる職員のうち、直近の業績評価の全体評語を付された時において、人事評価政令第6条第2項第1号又は第2号に掲げる職員であつた職員前項第4号イ及びロ中「「優良」の段階以上」とあるのは「上位の段階」と、同号ロ中「「良好」」とあるのは「中位」と、同号ハ中「「やや不十分」の段階以下」とあるのは「下位の段階」とする。

3 第1項の場合において、職員の成績率は、直近の業績評価の全体評語について、当該職員より上位である職員(当該職員の人事評価に係る人事評価政令第7条第2項に規定する調整者が成績率を定めようとする職員と同一である等の事情を考慮して、人事院の定める者に限る。)の成績率を超えてはならない。

4 第1項の場合において、直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上又は上位の段階である職員のうち当該全体評語が同じ段階である職員について同項第1号イからハまで及び第2号イからハまで(当該全体評語が「優良」の段階である職員にあつては、同項第1号イ及び第2号イを除く。)、同項第3号イ又はロ並びに第4号イ又はロのいずれに該当するかを定めるとき並びに当該職員の成績率を定めるとき並びに直近の業績評価の全体評語が「やや不十分」の段階以下又は下位の段階である職員のうち当該全体評語が同じ段階である職員の成績率を定めるときは、これらの職員の直近の業績評価の全体評語が付された理由、人事評価政令第6条第1項に規定する個別評語及び当該個別評語が付された理由その他参考となる事項を考慮するものとする。

5 第1項第1号イ及びロ、第2号イ及びロ又は第3号イに掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、人事院が定める。

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