人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当) 第十二条

昭和三十八年人事院規則九―四〇

第六条第一項の規定は、前条に規定する給与法の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第二項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

第12条

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第12条

第6条第1項の規定は、前条に規定する給与法の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

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