人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止) 第一条

(趣旨)

昭和三十八年人事院規則一〇―五

職員の放射線障害の防止について必要な事項は、規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)及び規則一〇―一三(東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等の除染等のための業務等に係る職員の放射線障害の防止)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第1条

(趣旨)

人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)の全文・目次(昭和三十八年人事院規則一〇―五)

第1条 (趣旨)

職員の放射線障害の防止について必要な事項は、規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)及び規則一〇―一三(東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等の除染等のための業務等に係る職員の放射線障害の防止)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

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