人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止) 第七条

(エックス線装置に係る防護措置)

昭和三十八年人事院規則一〇―五

各省各庁の長は、定格管電圧(波高値による。以下同じ。)が十キロボルト以上のエックス線装置(エックス線又はエックス線装置の研究又は教育のため使用の都度組み立てる装置及び診療用エックス線装置を除く。)については、次に掲げる防護措置をとつたものを使用させなければならない。 一 使用の目的が妨げられない限り人事院の定める性能を有する照射筒又は絞りを取り付けること。 二 ろ過板を取り付けること。ただし、作業の性質上軟線を利用しなければならない場合又は職員が軟線を受けるおそれがない場合には、この限りでない。 三 利用するエックス線管焦点受像器間距離において、エックス線照射野が受像面(受像面が円形であつて、かつ、エックス線照射野が矩形の場合にあつては、受像面に外接する大きさ)を超えないようにすること。 四 透視を行う場合には、次に掲げる措置をとること。ただし、エックス線の照射中に職員の身体の全部又は一部をその装置内部に入れることができないように遮へいされた構造のエックス線装置を用いて行うときは、この限りでない。

第7条

(エックス線装置に係る防護措置)

人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)の全文・目次(昭和三十八年人事院規則一〇―五)

第7条 (エックス線装置に係る防護措置)

各省各庁の長は、定格管電圧(波高値による。以下同じ。)が十キロボルト以上のエックス線装置(エックス線又はエックス線装置の研究又は教育のため使用の都度組み立てる装置及び診療用エックス線装置を除く。)については、次に掲げる防護措置をとつたものを使用させなければならない。 一 使用の目的が妨げられない限り人事院の定める性能を有する照射筒又は絞りを取り付けること。 二 ろ過板を取り付けること。ただし、作業の性質上軟線を利用しなければならない場合又は職員が軟線を受けるおそれがない場合には、この限りでない。 三 利用するエックス線管焦点受像器間距離において、エックス線照射野が受像面(受像面が円形であつて、かつ、エックス線照射野が矩形の場合にあつては、受像面に外接する大きさ)を超えないようにすること。 四 透視を行う場合には、次に掲げる措置をとること。ただし、エックス線の照射中に職員の身体の全部又は一部をその装置内部に入れることができないように遮へいされた構造のエックス線装置を用いて行うときは、この限りでない。

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