人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止) 第九条
(エックス線装置室)
昭和三十八年人事院規則一〇―五
各省各庁の長は、エックス線装置(診療用エックス線装置を除く。以下この条、第十一条及び第十二条において同じ。)を設置する場合には、専用の室を設け、当該エックス線装置をその室内に設置しなければならない。ただし、次に掲げるエックス線装置については、この限りでない。 一 随時移動させて使用するエックス線装置 二 専用の室内に設置することが著しく困難なエックス線装置 三 装置の外側表面における外部放射線による一センチメートル線量当量率が二十マイクロシーベルト毎時を超えないように遮へいされた構造のエックス線装置
2 各省各庁の長は、前項の規定に基づき設けられた専用の室(以下「エックス線装置室」という。)の入口に、次に掲げる事項を表示する標識を掲げなければならない。 一 エックス線装置室であること。 二 エックス線装置室内に設置されているエックス線装置の種類
3 各省各庁の長は、必要のある職員以外の職員をエックス線装置室内に立ち入らせてはならない。