人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止) 第二十一条
(緊急時等に関する報告)
昭和三十八年人事院規則一〇―五
各省各庁の長は、次に掲げる場合には、速やかにその旨を人事院に報告しなければならない。 一 職員が第四条第一項若しくは第四条の二第一号に定める実効線量の限度又は第四条第二項若しくは第四条の二第二号に定める等価線量の限度を超えて被ばくした場合 二 前条第一項各号の一に該当する場合
2 各省各庁の長は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日までに、その旨を人事院に報告しなければならない。 一 職員を緊急作業に従事させている場合において、当該職員の当該緊急作業で受けた外部被ばくによる線量が一年間につき五十ミリシーベルトを超えているとき当該緊急作業を開始した日から起算して十五日を経過する日及びその日から十日を経過する日ごと 二 職員を緊急作業に従事させている場合毎月末日(当該緊急作業を開始した月の末日を除く。)