人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止) 第二十条

(緊急時の退避及び立入禁止)

昭和三十八年人事院規則一〇―五

各省各庁の長は、次の各号の一に該当する場合には、著しく放射線にさらされ、又は汚染されるおそれの生じた区域から直ちに職員を退避させなければならない。この場合においては、各省各庁の長は、直ちにその区域を標識によつて明示しなければならない。 一 放射線施設(第三条第五項第一号から第六号までに掲げる業務を行う施設をいう。以下同じ。)内において、外部放射線を遮へいするために設けられた遮へい壁、防護つい立その他の遮へい物が、放射性物質の取扱中に破損した場合又は放射線の照射中に破損し、かつ、直ちにその照射を停止することが困難な場合 二 作業室内に設けられた局所排気装置又は発散源を密閉する設備が、故障し、破損する等により空気が汚染された場合 三 放射性物質が多量に漏れ、こぼれ、又は散逸した場合 四 前各号に掲げる場合のほか、著しく放射線にさらされ、又は汚染されるおそれのある不測の事態が生じた場合

2 各省各庁の長は、職員を前項の区域に立ち入らせてはならない。ただし、緊急作業に従事させる職員については、この限りでない。

第20条

(緊急時の退避及び立入禁止)

人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)の全文・目次(昭和三十八年人事院規則一〇―五)

第20条 (緊急時の退避及び立入禁止)

各省各庁の長は、次の各号の一に該当する場合には、著しく放射線にさらされ、又は汚染されるおそれの生じた区域から直ちに職員を退避させなければならない。この場合においては、各省各庁の長は、直ちにその区域を標識によつて明示しなければならない。 一 放射線施設(第3条第5項第1号から第6号までに掲げる業務を行う施設をいう。以下同じ。)内において、外部放射線を遮へいするために設けられた遮へい壁、防護つい立その他の遮へい物が、放射性物質の取扱中に破損した場合又は放射線の照射中に破損し、かつ、直ちにその照射を停止することが困難な場合 二 作業室内に設けられた局所排気装置又は発散源を密閉する設備が、故障し、破損する等により空気が汚染された場合 三 放射性物質が多量に漏れ、こぼれ、又は散逸した場合 四 前各号に掲げる場合のほか、著しく放射線にさらされ、又は汚染されるおそれのある不測の事態が生じた場合

2 各省各庁の長は、職員を前項の区域に立ち入らせてはならない。ただし、緊急作業に従事させる職員については、この限りでない。

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