人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止) 第二条

(基本原則)

昭和三十八年人事院規則一〇―五

各省各庁の長は、職員が放射線を受けることをできるだけ少なくするように努めなければならない。

第2条

(基本原則)

人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)の全文・目次(昭和三十八年人事院規則一〇―五)

第2条 (基本原則)

各省各庁の長は、職員が放射線を受けることをできるだけ少なくするように努めなければならない。

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