人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止) 第五条
(職員の線量の測定)
昭和三十八年人事院規則一〇―五
各省各庁の長は、業務上管理区域に立ち入る職員の外部放射線に被ばくすること(以下「外部被ばく」という。)による線量及び内部被ばくによる線量を測定しなければならない。
2 前項の外部被ばくによる線量の測定は、職員が管理区域に立ち入つている間、継続して、次に定めるところにより行わなければならない。 一 測定は、一センチメートル線量当量、三ミリメートル線量当量及び七十マイクロメートル線量当量のうち、実効線量及び等価線量の別に応じて、放射線の種類及びその有するエネルギーの値に基づき、適切と認められるものについて行うものとすること。ただし、中性子線については一センチメートル線量当量を、次号ハに掲げる部位については七十マイクロメートル線量当量を測定すること。 二 前号の測定は、次に掲げる部位に放射線測定器を装着させて行うものとすること。ただし、放射線測定器によることが著しく困難な場合には、計算によつて算出すること。
3 前項の規定にかかわらず、眼の水晶体の等価線量を算定するための線量の測定は、眼の近傍その他の適切な部位について三ミリメートル線量当量を測定することにより行うことができる。
4 第一項の内部被ばくによる線量の測定は、密封されていない放射性物質若しくはこれにより汚染された物を取り扱う室(以下「作業室」という。)その他放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場所に立ち入る職員について、三月(緊急作業に従事する男子職員及び妊娠する可能性がないと診断された女子職員、一月に受ける実効線量が一・七ミリシーベルトを超えるおそれのある女子職員(妊娠する可能性がないと診断された女子職員及び妊娠中の女子職員を除く。)並びに妊娠中の女子職員(第二十四条第二項において「一月測定職員」という。)にあつては、一月)を超えない期間ごと及び放射性物質を誤つて吸入摂取し、又は経口摂取したときに行わなければならない。
5 前各項に規定する測定並びにこれらの測定の結果に基づく実効線量及び等価線量の算定は、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号。以下「放射性同位元素等規制法」という。)第二十条の規定に基づいて定められる技術上の基準によつて行うものとする。