人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止) 第八条
(標識の掲示)
昭和三十八年人事院規則一〇―五
各省各庁の長は、次の表の上欄に掲げる装置又は機器の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる掲示事項を明記した標識を、当該装置若しくは機器又はその附近の場所に掲げなければならない。
(標識の掲示)
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第8条 (標識の掲示)
各省各庁の長は、次の表の上欄に掲げる装置又は機器の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる掲示事項を明記した標識を、当該装置若しくは機器又はその附近の場所に掲げなければならない。