人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止) 第十二条

(エックス線装置の届出)

昭和三十八年人事院規則一〇―五

各省各庁の長は、エックス線装置を設置し、変更し、又は廃止したときは、人事院の定めるところにより、当該エックス線装置に関する事項を速やかに人事院に届け出なければならない。

第12条

(エックス線装置の届出)

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第12条 (エックス線装置の届出)

各省各庁の長は、エックス線装置を設置し、変更し、又は廃止したときは、人事院の定めるところにより、当該エックス線装置に関する事項を速やかに人事院に届け出なければならない。

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