遺言の方式の準拠法に関する法律 第七条
(住所地法)
昭和三十九年法律第百号
第二条第三号の規定の適用については、遺言者が特定の地に住所を有したかどうかは、その地の法によつて定める。
2 第二条第三号の規定の適用については、遺言の成立又は死亡の当時における遺言者の住所が知れないときは、遺言者がその当時居所を有した地の法を遺言者がその当時住所を有した地の法とする。
(住所地法)
遺言の方式の準拠法に関する法律の全文・目次(昭和三十九年法律第百号)
第7条 (住所地法)
第2条第3号の規定の適用については、遺言者が特定の地に住所を有したかどうかは、その地の法によつて定める。
2 第2条第3号の規定の適用については、遺言の成立又は死亡の当時における遺言者の住所が知れないときは、遺言者がその当時居所を有した地の法を遺言者がその当時住所を有した地の法とする。