遺言の方式の準拠法に関する法律 第二条

(準拠法)

昭和三十九年法律第百号

遺言は、その方式が次に掲げる法のいずれかに適合するときは、方式に関し有効とする。 一 行為地法 二 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法 三 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法 四 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の法 五 不動産に関する遺言について、その不動産の所在地法

第2条

(準拠法)

遺言の方式の準拠法に関する法律の全文・目次(昭和三十九年法律第百号)

第2条 (準拠法)

遺言は、その方式が次に掲げる法のいずれかに適合するときは、方式に関し有効とする。 一 行為地法 二 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法 三 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法 四 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の法 五 不動産に関する遺言について、その不動産の所在地法

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