遺言の方式の準拠法に関する法律 第八条

(公序)

昭和三十九年法律第百号

外国法によるべき場合において、その規定の適用が明らかに公の秩序に反するときは、これを適用しない。

第8条

(公序)

遺言の方式の準拠法に関する法律の全文・目次(昭和三十九年法律第百号)

第8条 (公序)

外国法によるべき場合において、その規定の適用が明らかに公の秩序に反するときは、これを適用しない。

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