遺言の方式の準拠法に関する法律 第六条
(本国法)
昭和三十九年法律第百号
遺言者が地域により法を異にする国の国籍を有した場合には、第二条第二号の規定の適用については、その国の規則に従い遺言者が属した地域の法を、そのような規則がないときは遺言者が最も密接な関係を有した地域の法を、遺言者が国籍を有した国の法とする。
(本国法)
遺言の方式の準拠法に関する法律の全文・目次(昭和三十九年法律第百号)
第6条 (本国法)
遺言者が地域により法を異にする国の国籍を有した場合には、第2条第2号の規定の適用については、その国の規則に従い遺言者が属した地域の法を、そのような規則がないときは遺言者が最も密接な関係を有した地域の法を、遺言者が国籍を有した国の法とする。