遺言の方式の準拠法に関する法律 第四条

(共同遺言)

昭和三十九年法律第百号

前二条の規定は、二人以上の者が同一の証書でした遺言の方式についても、適用する。

第4条

(共同遺言)

遺言の方式の準拠法に関する法律の全文・目次(昭和三十九年法律第百号)

第4条 (共同遺言)

前二条の規定は、二人以上の者が同一の証書でした遺言の方式についても、適用する。

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