自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律 第一条
(趣旨)
昭和三十九年法律第百一号
この法律は、自家用自動車の一時輸入に関する通関条約(以下「条約」という。)を実施するため、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)及び国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の特例その他必要な事項を定めるものとする。
(趣旨)
自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律の全文・目次(昭和三十九年法律第百一号)
第1条 (趣旨)
この法律は、自家用自動車の一時輸入に関する通関条約(以下「条約」という。)を実施するため、関税法(昭和二十九年法律第61号)、関税定率法(明治四十三年法律第54号)、消費税法(昭和六十三年法律第108号)及び国税通則法(昭和三十七年法律第66号)の特例その他必要な事項を定めるものとする。