自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律 第七条

(保証団体)

昭和三十九年法律第百一号

一時輸入書類を発給することができる者となるには、財務大臣の認可を受けなければならない。

2 前項の認可を申請するには、申請書に、定款、事業計画書及び業務方法書その他財務省令で定める書類を添えて、これを財務大臣に提出しなければならない。

3 財務大臣は、第一項の認可の申請者が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。 一 条約第六条1に規定する国際団体(以下「国際団体」という。)に加盟している法人であること。 二 国際団体との間に輸入税に関する保証契約を締結することが確実であること。 三 輸入税の納付その他保証団体の業務を適正に遂行するに足りる能力があること。

4 保証団体は、条約の他の締約国にある対応する団体を通じて発給した一時輸入書類を認証し、及び一時輸入書類により輸入された免税車両又は免税部分品が当該一時輸入書類の有効期間内に輸出されないときは、当該免税車両等輸入者と連帯して当該免除された輸入税を納付する義務を負う。

5 保証団体は、第三項第二号に規定する保証契約を締結したときは、直ちに、その旨及び当該保証契約の内容を財務大臣に届け出なければならない。

6 保証団体は、前項の届出をした後でなければ、一時輸入書類を発給してはならない。

7 保証団体は、その業務を廃止しようとするときは、財務省令で定めるところにより、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

8 財務大臣は、保証団体が第三項各号の一に適合しなくなつたと認めるとき、保証団体がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又は保証団体から前項の届出があつたときは、第一項の認可を取り消すことができる。

9 前項の規定により認可が取り消された場合において、当該認可を取り消された者がその取消しの前に発給した一時輸入書類があるときは、当該一時輸入書類については、当該認可を取り消された者を保証団体とみなして、この法律を適用する。

第7条

(保証団体)

自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律の全文・目次(昭和三十九年法律第百一号)

第7条 (保証団体)

一時輸入書類を発給することができる者となるには、財務大臣の認可を受けなければならない。

2 前項の認可を申請するには、申請書に、定款、事業計画書及び業務方法書その他財務省令で定める書類を添えて、これを財務大臣に提出しなければならない。

3 財務大臣は、第1項の認可の申請者が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。 一 条約第6条1に規定する国際団体(以下「国際団体」という。)に加盟している法人であること。 二 国際団体との間に輸入税に関する保証契約を締結することが確実であること。 三 輸入税の納付その他保証団体の業務を適正に遂行するに足りる能力があること。

4 保証団体は、条約の他の締約国にある対応する団体を通じて発給した一時輸入書類を認証し、及び一時輸入書類により輸入された免税車両又は免税部分品が当該一時輸入書類の有効期間内に輸出されないときは、当該免税車両等輸入者と連帯して当該免除された輸入税を納付する義務を負う。

5 保証団体は、第3項第2号に規定する保証契約を締結したときは、直ちに、その旨及び当該保証契約の内容を財務大臣に届け出なければならない。

6 保証団体は、前項の届出をした後でなければ、一時輸入書類を発給してはならない。

7 保証団体は、その業務を廃止しようとするときは、財務省令で定めるところにより、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

8 財務大臣は、保証団体が第3項各号の一に適合しなくなつたと認めるとき、保証団体がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又は保証団体から前項の届出があつたときは、第1項の認可を取り消すことができる。

9 前項の規定により認可が取り消された場合において、当該認可を取り消された者がその取消しの前に発給した一時輸入書類があるときは、当該一時輸入書類については、当該認可を取り消された者を保証団体とみなして、この法律を適用する。

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