自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律 第三条

(車両等の輸入手続)

昭和三十九年法律第百一号

条約第二条又は第四条1の規定により関税及び消費税(以下「輸入税」という。)の免除を受けて車両又は車両修理用の部分品を輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該物品に係る一時輸入書類につき保証団体の認証を受け、その認証を受けたことを示す書類を当該一時輸入書類に添えて、税関に提出しなければならない。

第3条

(車両等の輸入手続)

自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律の全文・目次(昭和三十九年法律第百一号)

第3条 (車両等の輸入手続)

条約第2条又は第4条1の規定により関税及び消費税(以下「輸入税」という。)の免除を受けて車両又は車両修理用の部分品を輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該物品に係る一時輸入書類につき保証団体の認証を受け、その認証を受けたことを示す書類を当該一時輸入書類に添えて、税関に提出しなければならない。

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