自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律 第五条

(輸入税の軽減等)

昭和三十九年法律第百一号

免税車両又は免税部分品につき前条第一項から第三項までの規定により輸入税を徴収することとなる場合において、当該物品が事故により著しく損傷したものであるときは、政令で定めるところにより、関税定率法第十条第一項の規定に準じて当該輸入税を軽減することができる。

2 事故により著しく損傷した免税車両若しくは免税部分品又は条約第四条2に規定する取り替えられた部分品が、当該物品に係る一時輸入書類の有効期間内に、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けて滅却されたときは、前条第三項の規定は、適用しない。

第5条

(輸入税の軽減等)

自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律の全文・目次(昭和三十九年法律第百一号)

第5条 (輸入税の軽減等)

免税車両又は免税部分品につき前条第1項から第3項までの規定により輸入税を徴収することとなる場合において、当該物品が事故により著しく損傷したものであるときは、政令で定めるところにより、関税定率法第10条第1項の規定に準じて当該輸入税を軽減することができる。

2 事故により著しく損傷した免税車両若しくは免税部分品又は条約第4条2に規定する取り替えられた部分品が、当該物品に係る一時輸入書類の有効期間内に、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けて滅却されたときは、前条第3項の規定は、適用しない。

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